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二重価格表示の比較対照価格がいつの価格か示されているか

該当の可能性:中 景品表示法(全業種)/ルールID kh-202/ページ全体を見るルール

なぜ問題になりうるのか

過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示では、その価格がいつの時点でどの程度の期間販売されていた価格かを正確に表示しない限り、販売価格が安いとの誤認を与え不当表示に当たるおそれがあります。

指摘が出る書き方の例

夏のセールを開催しています 通常価格 12,000円のところ、セール価格 6,980円でご提供します。対象は全20商品です。送料は5,000円以上のご購入で無料になります。お支払いはクレジットカードと銀行振込に対応しています。

特価のご案内 メーカー希望小売価格 15,000円の商品を、9,800円で販売します。数量に限りがありますので、在庫数をご確認のうえお申し込みください。配送は3〜5営業日でお届けします。

値下げしました 9,800円 → 5,900円になりました。対象は型番◯◯のみです。送料は全国一律500円です。お支払い方法は商品ページをご覧ください。

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

夏のセールを開催しています 当店通常価格 12,000円(2026年6月1日〜7月31日の販売価格)のところ、セール価格 6,980円でご提供します。対象は全20商品です。送料は5,000円以上のご購入で無料になります。

特価のご案内 メーカー希望小売価格 15,000円(2025年4月1日改定)の商品を、9,800円で販売します。数量に限りがありますので、在庫数をご確認のうえお申し込みください。

商品のご案内 販売価格は5,900円(税込)です。対象は型番◯◯のみです。送料は全国一律500円です。お支払い方法は商品ページをご覧ください。配送は3〜5営業日でお届けします。

このページに必要な記載

根拠

不当な価格表示についての景品表示法上の考え方/将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示に対する執行方針(消費者庁)

参照箇所:第4 1(1)ア 過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示

不当な価格表示についての景品表示法上の考え方は、最近相当期間にわたって販売されていた価格とはいえない価格を比較対照価格に用いるときは、その価格がいつの時点でどの程度の期間販売されていた価格であるか等その内容を正確に表示しない限り不当表示に当たるおそれがあるとしている。

出典:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/100121premiums_35.pdf/取得日:2026-10-02

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