割引・二重価格など価格の強調
該当の可能性:中 医療広告/ルールID med-049
なぜ問題になりうるのか
値引きや割引の強調は費用を強調した広告に当たり、品位を損ねるおそれがあるとして慎むべきとされています。景品表示法の二重価格表示の問題にもなりえます。
指摘が出る書き方の例
50%オフで提供しています
◯◯100,000円 → 50,000円
モニター割引を実施中です
言い換えの候補
- 通常の料金のみを示す
- 割引の条件と期間を正確に書く(それでも強調は避ける)
- 価格の強調をやめ、治療内容の説明を充実させる
指摘が出ない書き方の例
施術料金は1回33,000円(税込)です
費用の内訳を掲載しています
当院では半額などの割引キャンペーンは行っていません
自由診療のため全額自己負担です
根拠
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン。令和8年3月30日最終改正)(厚生労働省)
参照箇所:第3-1 1(8)ア 品位を損ねる内容の広告
医療広告ガイドラインは、費用を強調した広告や、提供される医療の内容と直接関係のない事項による誘引を、品位を損ねる広告として慎むべきとしている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001683594.pdf/取得日:2026-10-02
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- 中 モニター募集による費用の強調 med-072
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同じ表現を見る、ほかの分野のルール
同じ言い回しでも、分野によって根拠となる決まりが違います。
- 中 比較対照価格が示されない割引率の表示 景品表示法(全業種)・kh-016
- 高 比較対照価格の説明がない二重価格表示 景品表示法(全業種)・kh-014
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