紹介特典・プレゼントによる誘引
該当の可能性:中 医療広告/ルールID med-069
なぜ問題になりうるのか
物品の贈呈など、提供される医療の内容と直接関係のない事項を強調して患者を誘引することは、品位を損ねる広告として例示されています。
指摘が出る書き方の例
無料相談をされた方全員に◯◯をプレゼント
お友達紹介で5,000円割引します
ご来院いただくと粗品を進呈します
子どものみんなには治療後に、頑張ったご褒美にガチャガチャをプレゼント!
当院で出産された方には、出産祝いとして赤ちゃんグッズをプレゼントしております
言い換えの候補
- 特典の提供をやめる
- 診療内容と費用の説明を充実させる
- 記載を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
出産された方の産後健診をご案内します
治療後の注意事項をお渡しします
初診の流れをご案内します
ご予約方法をご案内します
ご来院の際は保険証をお持ちください
診療内容と費用を掲載しています
根拠
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン。令和8年3月30日最終改正)(厚生労働省)
参照箇所:第3-1 1(8)ア② 提供される医療の内容とは直接関係ない事項による誘引
医療広告ガイドラインは、「無料相談をされた方全員に○○をプレゼント」のように物品の贈呈を誇張することを、医療の内容と直接関係のない事項として扱うとしている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001683594.pdf/取得日:2026-10-02
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- 中 「し放題」「通い放題」など定額制の強調 med-050
- 中 「先着◯名」「残りわずか」など希少性による誘引 med-068
- 中 モニター募集による費用の強調 med-072
- 低 「無料相談」「初診無料」など無料の強調 med-089
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