コトガード

比較対照価格が示されない割引率の表示

該当の可能性:中 景品表示法(全業種)/ルールID kh-016

なぜ問題になりうるのか

割引率や割引額を表示する場合、比較対照価格が適切でないと、販売価格が安いとの誤認を与えるおそれがあります。

指摘が出る書き方の例

最大70%オフ

全品30%off

3,000円引き

家具5割引セール

春物スーツ 表示価格から3割引

☆マークの商品は5〜20%値引きします

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

当店通常価格12,000円(2026年6月1日〜7月31日の販売価格)の30%off、販売価格8,400円

当店通常価格12,000円(2026年6月1日〜7月31日の販売価格)から3割引、販売価格8,400円

半額セールは行っていません

販売価格は8,400円(税込)です

送料の半額を当店が負担します(10月31日まで)

価格の改定履歴を掲載しています

根拠

不当な価格表示についての景品表示法上の考え方/将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示に対する執行方針(消費者庁)

参照箇所:第5 1(1) 割引率又は割引額の表示/第4 1(1)ア 過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示

不当な価格表示についての景品表示法上の考え方は、割引率または割引額の表示についても、比較対照価格の考え方が適用されるとしている。

出典:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/100121premiums_35.pdf/取得日:2026-10-02

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