比較対照価格の説明がない二重価格表示
該当の可能性:高 景品表示法(全業種)/ルールID kh-014
なぜ問題になりうるのか
過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示で、その価格がいつ・どの程度の期間販売されていた価格かを正確に表示しない場合、販売価格が安いとの誤認を与え不当表示に当たるおそれがあります。
指摘が出る書き方の例
通常価格 12,000円 → 6,980円
定価 9,800円のところ 4,900円
メーカー希望小売価格 15,000円
*印は当店通常価格 マーガリン*498円 258円
陶製人形 市価9,000円のものを3,500円
標準料金40,000円のところ20,000円
言い換えの候補
- 比較対照価格がいつ・どの期間の価格か正確に書く
- 最近相当期間(最近8週間のうち過半、かつ通算2週間以上)にわたって販売した価格を使う
- 比較対照価格の表示をやめ、販売価格だけを示す
指摘が出ない書き方の例
当店通常価格 12,000円(2026年6月1日〜7月31日の販売価格)→ 6,980円
メーカー希望小売価格6,600円(税込)。メーカー希望小売価格はメーカーのカタログに掲載された価格です。
セール価格3,980円。比較対照価格は、セール開始前8週間のうち6週間以上販売していた当店通常価格4,980円です。
標準料金は1泊40,000円です(2026年4月1日改定)
販売価格は6,980円(税込)です
近隣の他店の価格は調べていません。当店の販売価格は3,980円(税込)です
根拠
不当な価格表示についての景品表示法上の考え方/将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示に対する執行方針(消費者庁)
参照箇所:第4 1(1)ア 過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示/第4 4 競争事業者の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示
不当な価格表示についての景品表示法上の考え方は、最近相当期間にわたって販売されていた価格とはいえない価格を比較対照価格に用いるときは、その価格がいつの時点でどの程度の期間販売されていた価格であるかを正確に表示しない限り不当表示に当たるおそれがあるとしている。
出典:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/100121premiums_35.pdf/取得日:2026-10-02
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