コトガード

将来の販売価格を比較対照価格とする表示

該当の可能性:高 景品表示法(全業種)/ルールID kh-015

なぜ問題になりうるのか

将来の時点における販売価格を比較対照価格とする二重価格表示は、将来の価格で販売することが確かな場合を除き、不当表示に当たるおそれがあります。

指摘が出る書き方の例

8月1日から9,800円に値上げします(今なら4,900円)

来月から12,000円になります

将来価格15,000円のところ今だけ7,500円

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

2026年8月1日から価格を改定します(改定後:9,800円)

販売価格は4,900円(税込)です

価格の改定履歴を掲載しています

根拠

不当な価格表示についての景品表示法上の考え方/将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示に対する執行方針(消費者庁)

参照箇所:将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示に対する執行方針

消費者庁の執行方針は、販売当初の段階で将来の時点における販売価格を比較対照価格とする二重価格表示について、将来の販売価格で販売することが確かでない場合には不当表示に当たるおそれがあるとしている。

出典:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/assets/representation_cms216_201225_01.pdf/取得日:2026-10-02

この表現を自分のページで確かめる

Webで検査する(登録不要)

関連するルール

同じ表現を見る、ほかの分野のルール

同じ言い回しでも、分野によって根拠となる決まりが違います。

景品表示法(全業種)のルール一覧へ クリニック・医院のチェックリスト 歯科医院のチェックリスト 美容クリニックのチェックリスト 化粧品のネットショップのチェックリスト 健康食品のネットショップのチェックリスト 不動産会社のチェックリスト 制作会社・広告代理店のチェックリスト 金融商品の販売・貸金業のチェックリスト 採用担当・求人広告のチェックリスト 食品メーカー・食品ECのチェックリスト

本ツールは、公的機関が公開する情報をもとに機械的に照合した参考情報です。法的助言ではありません。最終的な判断はご自身で行い、不明な点は各公式窓口にお問い合わせください。