将来の販売価格を比較対照価格とする表示
該当の可能性:高 景品表示法(全業種)/ルールID kh-015
なぜ問題になりうるのか
将来の時点における販売価格を比較対照価格とする二重価格表示は、将来の価格で販売することが確かな場合を除き、不当表示に当たるおそれがあります。
指摘が出る書き方の例
8月1日から9,800円に値上げします(今なら4,900円)
来月から12,000円になります
将来価格15,000円のところ今だけ7,500円
言い換えの候補
- 将来の価格で実際に販売する期間と条件を明記する
- 将来価格との比較をやめる
- 販売価格だけを示す
指摘が出ない書き方の例
2026年8月1日から価格を改定します(改定後:9,800円)
販売価格は4,900円(税込)です
価格の改定履歴を掲載しています
根拠
不当な価格表示についての景品表示法上の考え方/将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示に対する執行方針(消費者庁)
参照箇所:将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示に対する執行方針
消費者庁の執行方針は、販売当初の段階で将来の時点における販売価格を比較対照価格とする二重価格表示について、将来の販売価格で販売することが確かでない場合には不当表示に当たるおそれがあるとしている。
出典:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/assets/representation_cms216_201225_01.pdf/取得日:2026-10-02
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