「厚生労働省認可」など公的機関の公認の表示
該当の可能性:高 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-045
なぜ問題になりうるのか
厚生労働省認可(許可・承認等)といった表現は、医薬関係者等の推せんの制限に抵触するとされています。
指摘が出る書き方の例
厚生労働省認可の化粧品です
国が認めた成分を配合
厚労省のお墨付きをいただきました
厚生労働省承認の美容液
言い換えの候補
- 医薬部外品の場合は「医薬部外品」と表示する
- 承認を受けた効能効果の範囲で書く
- 表現を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
厚生労働省の承認を受けた医薬品を使用します(当院の施術。化粧品の販売はしていません)
医薬部外品
承認を受けた効能効果の範囲で表示しています
配合成分の一覧を掲載しています
根拠
医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))
参照箇所:第4の10 医薬関係者等の推せん
医薬品等適正広告基準は、医薬関係者・理容師・美容師・病院・診療所・薬局その他世人の認識に相当の影響を与える公務所・学校・学会を含む団体が指定・公認・推せん・指導・選用している等の広告を行ってはならないとしている。厚生労働省認可等の表現も本項に抵触するとされている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02
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