芸能人・モデルの愛用の表示(要確認)
該当の可能性:低 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-062
なぜ問題になりうるのか
著名人が使っていることを強調する表示は、効能効果の保証的表現になるおそれがあります。対価を支払って投稿させる場合は景品表示法のステルスマーケティング告示にも関わります。
指摘が出る書き方の例
モデルも愛用しています
芸能人御用達のコスメ
インフルエンサーが使っている美容液
言い換えの候補
- 表示を取りやめる
- 広告である場合はその旨を明示する
- 配合成分と使い方を書く
指摘が出ない書き方の例
配合成分の一覧を掲載しています
モデル使用色:02 ピンクベージュ
使い方の手順をご案内します
テクスチャーの特徴をご説明します
根拠
医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))
参照箇所:第4の3(5) 効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止
医薬品等適正広告基準は、効能効果等または安全性について確実である保証をするような表現をしてはならないとしている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02
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同じ表現を見る、ほかの分野のルール
同じ言い回しでも、分野によって根拠となる決まりが違います。
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