「◯◯大学と共同研究」など学術機関の関与の表示
該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-048
なぜ問題になりうるのか
学校・学会を含む団体が指導・公認していると読める広告は、医薬関係者等の推せんの制限に抵触するおそれがあります。
指摘が出る書き方の例
◯◯大学と共同開発しました
△△研究所の監修を受けています
□□学会と共同研究しています
言い換えの候補
- 研究の内容と時期を事実として書き、効果と結びつけない
- 表示を取りやめる
- 配合成分の説明にとどめる
指摘が出ない書き方の例
当社研究所で処方を開発しました
配合成分の一覧を掲載しています
製造所の所在地を表示しています
処方の特徴をご説明します
根拠
医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))
参照箇所:第4の10 医薬関係者等の推せん
医薬品等適正広告基準は、医薬関係者・理容師・美容師・病院・診療所・薬局その他世人の認識に相当の影響を与える公務所・学校・学会を含む団体が指定・公認・推せん・指導・選用している等の広告を行ってはならないとしている。厚生労働省認可等の表現も本項に抵触するとされている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02
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同じ表現を見る、ほかの分野のルール
同じ言い回しでも、分野によって根拠となる決まりが違います。
- 中 「◯◯監修」「◯◯開発」などの権威づけ 景品表示法(全業種)・kh-056
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