コトガード

「皮膚科医推奨」「医師監修」など医薬関係者の推せん

該当の可能性:高 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-046

なぜ問題になりうるのか

医薬関係者や病院・診療所等が推せん・指導・選用している旨の広告は、事実であっても認められないとされています。

指摘が出る書き方の例

皮膚科医が推奨する化粧水

医師監修のスキンケア

クリニックで採用されています

皮膚科医も驚いた保湿力

美容皮膚科で使われている美容液

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

病院で使われている薬を服用中の方は、医師にご相談のうえお使いください(化粧品)

配合成分の一覧を掲載しています

朝晩のお手入れにお使いください

処方の特徴をご説明します

根拠

医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))

参照箇所:第4の10 医薬関係者等の推せん

医薬品等適正広告基準は、医薬関係者・理容師・美容師・病院・診療所・薬局その他世人の認識に相当の影響を与える公務所・学校・学会を含む団体が指定・公認・推せん・指導・選用している等の広告を行ってはならないとしている。厚生労働省認可等の表現も本項に抵触するとされている。

出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02

この表現を自分のページで確かめる

Webで検査する(登録不要)

関連するルール

同じ表現を見る、ほかの分野のルール

同じ言い回しでも、分野によって根拠となる決まりが違います。

化粧品・医薬部外品(薬機法)のルール一覧へ 化粧品のネットショップのチェックリスト 制作会社・広告代理店のチェックリスト

本ツールは、公的機関が公開する情報をもとに機械的に照合した参考情報です。法的助言ではありません。最終的な判断はご自身で行い、不明な点は各公式窓口にお問い合わせください。