「皮膚科医推奨」「医師監修」など医薬関係者の推せん
該当の可能性:高 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-046
なぜ問題になりうるのか
医薬関係者や病院・診療所等が推せん・指導・選用している旨の広告は、事実であっても認められないとされています。
指摘が出る書き方の例
皮膚科医が推奨する化粧水
医師監修のスキンケア
クリニックで採用されています
皮膚科医も驚いた保湿力
美容皮膚科で使われている美容液
言い換えの候補
- 推せんの表示を取りやめる
- 配合成分や処方の特徴を事実として書く
- 使用方法の説明を充実させる
指摘が出ない書き方の例
病院で使われている薬を服用中の方は、医師にご相談のうえお使いください(化粧品)
配合成分の一覧を掲載しています
朝晩のお手入れにお使いください
処方の特徴をご説明します
根拠
医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))
参照箇所:第4の10 医薬関係者等の推せん
医薬品等適正広告基準は、医薬関係者・理容師・美容師・病院・診療所・薬局その他世人の認識に相当の影響を与える公務所・学校・学会を含む団体が指定・公認・推せん・指導・選用している等の広告を行ってはならないとしている。厚生労働省認可等の表現も本項に抵触するとされている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02
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同じ表現を見る、ほかの分野のルール
同じ言い回しでも、分野によって根拠となる決まりが違います。
- 中 「医師推奨」「薬剤師おすすめ」などの推せん 健康食品・hf-056
- 中 「◯◯監修」「◯◯開発」などの権威づけ 景品表示法(全業種)・kh-056
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