「特許取得だから効く」など特許を根拠にした効能の表示
該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-044
なぜ問題になりうるのか
特許に関する表現は、事実であっても医薬関係者等の推せんの制限に抵触するとされており、事実でない場合は虚偽広告として扱われます。
指摘が出る書き方の例
特許取得だから効きます
特許成分だから違います
特許技術で優れた効果
特許成分配合だから効果的
言い換えの候補
- 特許番号と対象を事実として書き、効果と結びつけない
- 配合成分の説明にとどめる
- 表現を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
容器のポンプ構造について特許取得済み(特許第0000000号)
配合成分の一覧を掲載しています
特許第0000000号(製造方法に関するもの)
処方の特徴をご説明します
根拠
医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))
参照箇所:第4の10 医薬関係者等の推せん
医薬品等適正広告基準は、医薬関係者・理容師・美容師・病院・診療所・薬局その他世人の認識に相当の影響を与える公務所・学校・学会を含む団体が指定・公認・推せん・指導・選用している等の広告を行ってはならないとしている。厚生労働省認可等の表現も本項に抵触するとされている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02
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同じ表現を見る、ほかの分野のルール
同じ言い回しでも、分野によって根拠となる決まりが違います。
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