コトガード

「美容師・エステティシャンが推薦」など職業者の推せん

該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-047

なぜ問題になりうるのか

理容師・美容師その他の者が推せん・選用している旨の広告は、医薬関係者等の推せんの制限に抵触するとされています。

指摘が出る書き方の例

美容師が推薦するシャンプー

エステティシャンも愛用しています

美容部員が選ぶ1本

エステサロン御用達のクリーム

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

美容部員によるカウンターでのタッチアップを行っています

美容師の方向けの業務用サイズもご用意しています

配合成分の一覧を掲載しています

使い方の手順をご案内します

髪質に合わせたお手入れ方法をご紹介します

根拠

医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))

参照箇所:第4の10 医薬関係者等の推せん

医薬品等適正広告基準は、医薬関係者・理容師・美容師・病院・診療所・薬局その他世人の認識に相当の影響を与える公務所・学校・学会を含む団体が指定・公認・推せん・指導・選用している等の広告を行ってはならないとしている。厚生労働省認可等の表現も本項に抵触するとされている。

出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02

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