「美容師・エステティシャンが推薦」など職業者の推せん
該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-047
なぜ問題になりうるのか
理容師・美容師その他の者が推せん・選用している旨の広告は、医薬関係者等の推せんの制限に抵触するとされています。
指摘が出る書き方の例
美容師が推薦するシャンプー
エステティシャンも愛用しています
美容部員が選ぶ1本
エステサロン御用達のクリーム
言い換えの候補
- 推せんの表示を取りやめる
- 使い方の説明に置き換える
- 配合成分の一覧を掲載する
指摘が出ない書き方の例
美容部員によるカウンターでのタッチアップを行っています
美容師の方向けの業務用サイズもご用意しています
配合成分の一覧を掲載しています
使い方の手順をご案内します
髪質に合わせたお手入れ方法をご紹介します
根拠
医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))
参照箇所:第4の10 医薬関係者等の推せん
医薬品等適正広告基準は、医薬関係者・理容師・美容師・病院・診療所・薬局その他世人の認識に相当の影響を与える公務所・学校・学会を含む団体が指定・公認・推せん・指導・選用している等の広告を行ってはならないとしている。厚生労働省認可等の表現も本項に抵触するとされている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02
この表現を自分のページで確かめる
関連するルール
- 中 「特許取得だから効く」など特許を根拠にした効能の表示 cos-044
- 高 「厚生労働省認可」など公的機関の公認の表示 cos-045
- 高 「皮膚科医推奨」「医師監修」など医薬関係者の推せん cos-046
- 中 「◯◯大学と共同研究」など学術機関の関与の表示 cos-048
- 中 「ドクターズコスメ」「医療機関専売」などの表示 cos-061
- 低 芸能人・モデルの愛用の表示(要確認) cos-062
化粧品・医薬部外品(薬機法)のルール一覧へ 化粧品のネットショップのチェックリスト 制作会社・広告代理店のチェックリスト
本ツールは、公的機関が公開する情報をもとに機械的に照合した参考情報です。法的助言ではありません。最終的な判断はご自身で行い、不明な点は各公式窓口にお問い合わせください。