「ドクターズコスメ」「医療機関専売」などの表示
該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-061
なぜ問題になりうるのか
医師や医療機関が選用していると読める表示は、医薬関係者等の推せんの制限に抵触するおそれがあります。
指摘が出る書き方の例
ドクターズコスメです
医療機関専売の化粧品
医師が開発したコスメ
言い換えの候補
- 表示を取りやめる
- 配合成分と処方の特徴を事実として書く
- 販売経路の説明にとどめる
指摘が出ない書き方の例
医療機関で治療中の方は、医師にご相談のうえお使いください
配合成分の一覧を掲載しています
処方の特徴をご説明します
お取り扱い店舗を掲載しています
根拠
医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))
参照箇所:第4の10 医薬関係者等の推せん
医薬品等適正広告基準は、医薬関係者や病院・診療所等が指定・公認・推せん・指導・選用している等の広告を行ってはならないとしている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02
この表現を自分のページで確かめる
関連するルール
- 中 「特許取得だから効く」など特許を根拠にした効能の表示 cos-044
- 高 「厚生労働省認可」など公的機関の公認の表示 cos-045
- 高 「皮膚科医推奨」「医師監修」など医薬関係者の推せん cos-046
- 中 「美容師・エステティシャンが推薦」など職業者の推せん cos-047
- 中 「◯◯大学と共同研究」など学術機関の関与の表示 cos-048
- 低 芸能人・モデルの愛用の表示(要確認) cos-062
同じ表現を見る、ほかの分野のルール
同じ言い回しでも、分野によって根拠となる決まりが違います。
- 中 「◯◯監修」「◯◯開発」などの権威づけ 景品表示法(全業種)・kh-056
化粧品・医薬部外品(薬機法)のルール一覧へ 化粧品のネットショップのチェックリスト 制作会社・広告代理店のチェックリスト
本ツールは、公的機関が公開する情報をもとに機械的に照合した参考情報です。法的助言ではありません。最終的な判断はご自身で行い、不明な点は各公式窓口にお問い合わせください。