「特許取得」を効果の根拠にする表示
該当の可能性:中 健康食品/ルールID hf-069
なぜ問題になりうるのか
特許を理由に効果があると示す表示は、含有成分や製法の説明による効能効果の暗示とみなされるおそれがあります。
指摘が出る書き方の例
特許取得だから効きます(サプリ)
特許成分だから違います(健康食品)
特許製法で優れた吸収率を実現したサプリメント
言い換えの候補
- 特許番号と対象を事実として書き、効果と結びつけない
- 成分名と含有量だけを書く
- 表現を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
本品の製造方法は特許取得済みです(特許第0000000号)。
原材料名を表示しています
栄養成分表示を掲載しています
特許第0000000号(製造方法に関するもの)
根拠
無承認無許可医薬品の指導取締りについて(別紙 医薬品の範囲に関する基準)(厚生労働省(薬発第476号・昭和46年6月1日。最終改正を含む))
参照箇所:別紙 I 2(三)(b) 含有成分の表示及び説明よりみて暗示するもの
同通知は、含有成分の表示や説明によって医薬品的な効能効果を暗示するものも、医薬品的な効能効果の標ぼうとみなすとしている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta6938&dataType=1&pageNo=1/取得日:2026-10-24
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同じ言い回しでも、分野によって根拠となる決まりが違います。
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