「国が認めた」「厚生労働省認可」などの表示
該当の可能性:中 健康食品/ルールID hf-051
なぜ問題になりうるのか
国が認めたかのような表示は、実際と異なる印象を与えるおそれがあり、虚偽誇大表示等に当たるおそれがあります。
指摘が出る書き方の例
消費者庁のお墨付きをいただいた健康食品です
国が認めたサプリメントです
厚生労働省認可の健康食品
○○省推薦のサプリ
○○省承認のサプリ
世界保健機構(WHO)許可のサプリ
言い換えの候補
- 特定保健用食品の場合は「許可番号」を書く
- 機能性表示食品の場合は「届出番号」を書き、個別審査を受けたものではない旨を書く
- 表現を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
研究所で品質を確認しています(健康食品)
機能性表示食品は、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
特定保健用食品(許可番号◯◯◯)
機能性表示食品(届出番号 A000)
原材料名を表示しています
根拠
健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(消費者庁)
参照箇所:第3 4 禁止される表示
同留意事項は、著しく事実に相違する表示や著しく人を誤認させる表示を禁止される表示として整理している。
出典:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/extravagant_advertisement/assets/representation_cms213_230131_01.pdf/取得日:2026-10-24
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同じ言い回しでも、分野によって根拠となる決まりが違います。
- 中 「公的機関が認定」などの表示 景品表示法(全業種)・kh-044
- 高 「厚生労働省認可」など公的機関の公認の表示 化粧品・医薬部外品・cos-045
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