コトガード

「入社祝い金」など金銭による誘引

該当の可能性:中 求人広告/ルールID rec-029

なぜ問題になりうるのか

賃金以外の金銭の支給は、実際の労働条件について誤解を生じさせるおそれがあります。支給の条件と時期を示す必要があります。

指摘が出る書き方の例

入社祝い金10万円(求人)

就業祝金あり(募集)

友達紹介で3万円(採用)

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

入社祝い金10万円(入社後3か月在籍された方に支給します。賃金とは別の一時金です)

入社祝い金はありません。

支給の条件と時期を一覧で掲載しています

賃金:月給25万円

根拠

労働者の募集を行う際のルール(令和4年改正職業安定法のリーフレット)/令和6年4月施行の改正職業安定法施行規則(明示事項の追加)のリーフレット(厚生労働省)

参照箇所:1 誤解を生じさせる表示をしないための注意点

改正職業安定法のリーフレットは、虚偽ではなくても一般的・客観的に誤解を生じさせる表示は「誤解を生じさせる表示」に当たるとし、賃金や職種について注意すべき点を挙げている。

出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001250189.pdf/取得日:2026-10-24

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