「入社祝い金」など金銭による誘引
該当の可能性:中 求人広告/ルールID rec-029
なぜ問題になりうるのか
賃金以外の金銭の支給は、実際の労働条件について誤解を生じさせるおそれがあります。支給の条件と時期を示す必要があります。
指摘が出る書き方の例
入社祝い金10万円(求人)
就業祝金あり(募集)
友達紹介で3万円(採用)
言い換えの候補
- 支給の条件(在籍期間など)と時期を書く
- 賃金ではない旨を書く
- 表示を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
入社祝い金10万円(入社後3か月在籍された方に支給します。賃金とは別の一時金です)
入社祝い金はありません。
支給の条件と時期を一覧で掲載しています
賃金:月給25万円
根拠
労働者の募集を行う際のルール(令和4年改正職業安定法のリーフレット)/令和6年4月施行の改正職業安定法施行規則(明示事項の追加)のリーフレット(厚生労働省)
参照箇所:1 誤解を生じさせる表示をしないための注意点
改正職業安定法のリーフレットは、虚偽ではなくても一般的・客観的に誤解を生じさせる表示は「誤解を生じさせる表示」に当たるとし、賃金や職種について注意すべき点を挙げている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001250189.pdf/取得日:2026-10-24
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