コトガード

「ノルマなし」「残業なし」など労働条件の断定

該当の可能性:中 求人広告/ルールID rec-016

なぜ問題になりうるのか

実際と異なる労働条件を示すことは虚偽の表示や誤解を生じさせる表示に当たるおそれがあります。時間外労働の有無は明示すべき事項に含まれます。

指摘が出る書き方の例

残業は一切ありません(求人)

ノルマなしの営業職の求人

転勤はありません(募集)

ノルマ無し(求人)

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

目標はありますが、未達でも賃金は変わりません

ノルマの有無と評価方法を一覧で掲載しています(求人)

転勤の有無は勤務地ごとに掲載しています(求人)

時間外労働:あり(月平均20時間)

就業場所(雇入れ直後):本社/変更の範囲:本社および支社

残業時間の実績(月平均12時間、2025年度)を掲載しています(正社員)

根拠

労働者の募集を行う際のルール(令和4年改正職業安定法のリーフレット)/令和6年4月施行の改正職業安定法施行規則(明示事項の追加)のリーフレット(厚生労働省)

参照箇所:1 誤解を生じさせる表示をしないための注意点

同リーフレットは、虚偽ではなくても一般的・客観的に誤解を生じさせる表示は「誤解を生じさせる表示」に当たるとし、職種名が実際の業務内容と著しく乖離する場合、固定残業代を基本給に含めて表示する場合、モデル収入例を必ず支払われる基本給のように表示する場合などを例として挙げている。

出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001250189.pdf/取得日:2026-10-24

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