コトガード

職種名が実際の業務と乖離する表示

該当の可能性:高 求人広告/ルールID rec-006

なぜ問題になりうるのか

職種や業種について、実際の業務の内容と著しく乖離する名称を用いてはならないとされています。営業中心の業務を「事務職」と表示する例が挙げられています。

指摘が出る書き方の例

事務職ですが営業もあります(求人)

企画職 ※実際は販売が中心の求人です

営業の仕事を事務職として募集しています

事務職を募集します。実際の業務は営業が中心です。

一般事務(主な業務は飛び込み営業です)の求人

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

一般事務(主な業務は営業部門の受発注処理です)の求人

職種:事務職(営業部門の受発注処理を担当します。外回りの営業はありません)

仕事内容を一覧で掲載しています

職種:営業(内勤の事務作業が3割程度あります)

仕事内容:法人向けの新規営業と既存顧客の対応

根拠

労働者の募集を行う際のルール(令和4年改正職業安定法のリーフレット)/令和6年4月施行の改正職業安定法施行規則(明示事項の追加)のリーフレット(厚生労働省)

参照箇所:1 誤解を生じさせる表示をしないための注意点

同リーフレットは、虚偽ではなくても一般的・客観的に誤解を生じさせる表示は「誤解を生じさせる表示」に当たるとし、職種名が実際の業務内容と著しく乖離する場合、固定残業代を基本給に含めて表示する場合、モデル収入例を必ず支払われる基本給のように表示する場合などを例として挙げている。

出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001250189.pdf/取得日:2026-10-24

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