雇用契約と業務委託の混同
該当の可能性:高 求人広告/ルールID rec-002
なぜ問題になりうるのか
フリーランス(業務委託)の募集と雇用契約の募集を混同する表示は、誤解を生じさせる表示の例として挙げられています。
指摘が出る書き方の例
スタッフ募集(契約は業務委託です)
業務委託ですが社員と同じ待遇です
フリーランスとして入社いただきます
業務委託・請負契約の案件です。スタッフを募集します。
フリーランスの方も歓迎。業務委託で報酬をお支払いします。求人。
言い換えの候補
- 契約の種類(雇用契約か業務委託か)を見出しに書く
- 労働保険・社会保険の適用の有無を書く
- 募集を分けて掲載する
指摘が出ない書き方の例
本案件は業務委託契約です。雇用契約ではありませんので、労働関係法令の適用はありません(募集)
業務委託ではなく、当社と直接雇用契約を結びます。
契約形態:業務委託(雇用契約ではありません。労働保険・社会保険の適用はありません)
雇用契約と業務委託の募集を分けて掲載しています
雇用形態:正社員(雇用契約)
根拠
労働者の募集を行う際のルール(令和4年改正職業安定法のリーフレット)/令和6年4月施行の改正職業安定法施行規則(明示事項の追加)のリーフレット(厚生労働省)
参照箇所:1 誤解を生じさせる表示をしないための注意点
同リーフレットは、虚偽ではなくても一般的・客観的に誤解を生じさせる表示は「誤解を生じさせる表示」に当たるとし、職種名が実際の業務内容と著しく乖離する場合、固定残業代を基本給に含めて表示する場合、モデル収入例を必ず支払われる基本給のように表示する場合などを例として挙げている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001250189.pdf/取得日:2026-10-24
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