コトガード

路地状部分が30%以上の土地であることの明示

該当の可能性:中 不動産表示/ルールID re-035

なぜ問題になりうるのか

表示規約は、路地状部分のみで道路に接する土地で、路地状部分の面積が土地面積のおおむね30%以上を占めるときは、路地状部分を含む旨と割合または面積を明示することを求めています。

指摘が出る書き方の例

路地状部分のある土地です

旗竿地の物件を販売しています

路地状部分を含む区画

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

路地状部分の割合と面積を一覧で掲載しています

路地状部分を含みます(路地状部分 約35%・42㎡)

有効宅地面積を併記しています

根拠

不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則(一般社団法人 不動産公正取引協議会連合会)

参照箇所:表示規約 第13条・施行規則 第7条(8)(特定事項の明示義務)

表示規約と施行規則は、一般消費者が通常予期できない物件の地勢・形質・立地・環境等や著しく不利な取引条件について、見やすい場所に見やすい大きさ・色彩の文字で分かりやすく明瞭に表示することを求めており、路地状部分のみで道路に接する土地で、路地状部分の面積が土地面積のおおむね30%以上を占めるときは、その旨と割合または面積を明示することをその一つとして挙げている。

出典:https://www.rftc.jp/webkanri/kanri/wp-content/uploads/2019/02/h_kiyaku.pdf/取得日:2026-10-02/本文は転載せず、条番号の参照と要約のみを掲載しています

この表現を自分のページで確かめる

Webで検査する(登録不要)

関連するルール

不動産表示のルール一覧へ 不動産会社のチェックリスト 制作会社・広告代理店のチェックリスト

本ツールは、公的機関が公開する情報をもとに機械的に照合した参考情報です。法的助言ではありません。最終的な判断はご自身で行い、不明な点は各公式窓口にお問い合わせください。