セットバックを要する土地であることの明示
該当の可能性:高 不動産表示/ルールID re-030
なぜ問題になりうるのか
表示規約は、建築基準法第42条第2項により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地について、その旨を表示し、面積がおおむね10%以上の場合はその面積も明示することを求めています。
指摘が出る書き方の例
前面道路は2項道路です(土地の販売)
みなし道路に接する土地
セットバックのある物件です
言い換えの候補
- 「セットバックを要します」と明記する
- セットバック部分の面積を書く(おおむね10%以上の場合)
- 土地の有効面積を併記する
指摘が出ない書き方の例
前面道路は建築基準法第42条第2項の道路で、セットバックを要します(約8㎡)
セットバックの有無と面積を一覧で掲載しています
セットバックを要します(要セットバック部分 約12㎡)
根拠
不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則(一般社団法人 不動産公正取引協議会連合会)
参照箇所:表示規約 第13条・施行規則 第7条(2)(特定事項の明示義務)
表示規約と施行規則は、一般消費者が通常予期できない物件の地勢・形質・立地・環境等や著しく不利な取引条件について、見やすい場所に見やすい大きさ・色彩の文字で分かりやすく明瞭に表示することを求めており、セットバックを要する部分を含む土地である旨と、面積がおおむね10%以上の場合のその面積の明示をその一つとして挙げている。
出典:https://www.rftc.jp/webkanri/kanri/wp-content/uploads/2019/02/h_kiyaku.pdf/取得日:2026-10-02/本文は転載せず、条番号の参照と要約のみを掲載しています
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