古家・廃屋が存在する土地であることの明示
該当の可能性:中 不動産表示/ルールID re-034
なぜ問題になりうるのか
表示規約は、土地の取引において当該土地上に古家・廃屋等が存在するときは、その旨を明示することを求めています。
指摘が出る書き方の例
古家付きの土地です
廃屋ありの物件
空き家が建っている土地
言い換えの候補
- 「古家あり」と明記する
- 解体の要否と費用負担を書く
- 現況を写真で示す
指摘が出ない書き方の例
古家あり(現況渡し。解体費はお客様のご負担となります)
土地上に古家が存在します。解体の要否を一覧で掲載しています
現況と解体費の負担を掲載しています
売地(古家あり。建物は築52年の木造平屋で、解体費用は売主負担です)
根拠
不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則(一般社団法人 不動産公正取引協議会連合会)
参照箇所:表示規約 第13条・施行規則 第7条(7)(特定事項の明示義務)
表示規約と施行規則は、一般消費者が通常予期できない物件の地勢・形質・立地・環境等や著しく不利な取引条件について、見やすい場所に見やすい大きさ・色彩の文字で分かりやすく明瞭に表示することを求めており、土地の取引において土地上に古家・廃屋等が存在するときはその旨を明示することをその一つとして挙げている。
出典:https://www.rftc.jp/webkanri/kanri/wp-content/uploads/2019/02/h_kiyaku.pdf/取得日:2026-10-02/本文は転載せず、条番号の参照と要約のみを掲載しています
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