建築条件付土地で条件の内容が示されない表示
該当の可能性:高 不動産表示/ルールID re-029
なぜ問題になりうるのか
表示規約は、建築条件付土地の取引について、取引の対象が土地である旨と、条件の内容、条件が成就しなかったときの措置を明示することを求めています。
指摘が出る書き方の例
建築条件付土地のご紹介です
建築条件付の分譲地です
建築条件付き土地を販売しています
言い換えの候補
- 「取引の対象は土地です」と明記する
- 建築請負契約を結ぶ期限などの条件の内容を書く
- 条件が成就しなかった場合の措置(契約解除・返金)を書く
指摘が出ない書き方の例
建築条件付土地(取引の対象は土地です。3か月以内に当社と建築請負契約を結ぶことが条件で、成立しない場合は契約を解除し受領済みの金銭を返還します)
取引の対象は土地であり、条件の内容を一覧で掲載しています
条件不成就の場合の措置を掲載しています
根拠
不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則(一般社団法人 不動産公正取引協議会連合会)
参照箇所:表示規約 第13条・施行規則 第7条(1)(特定事項の明示義務)
表示規約と施行規則は、一般消費者が通常予期できない物件の地勢・形質・立地・環境等や著しく不利な取引条件について、見やすい場所に見やすい大きさ・色彩の文字で分かりやすく明瞭に表示することを求めており、建築条件付土地の取引における条件の内容と不成就時の措置の明示をその一つとして挙げている。
出典:https://www.rftc.jp/webkanri/kanri/wp-content/uploads/2019/02/h_kiyaku.pdf/取得日:2026-10-02/本文は転載せず、条番号の参照と要約のみを掲載しています
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