市街化調整区域である旨の明示
該当の可能性:高 不動産表示/ルールID re-033
なぜ問題になりうるのか
表示規約は、市街化調整区域に所在する土地について、「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と明示することを求めています(開発許可を受けているものなどを除く)。
指摘が出る書き方の例
市街化調整区域の土地です
市街化調整区域内の物件
市街化調整区域にある分譲地
言い換えの候補
- 「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と明示する
- 開発許可を受けている場合はその旨と建築の条件を書く
- 新聞折込チラシ等では16ポイント以上の文字で表示する
指摘が出ない書き方の例
市街化調整区域の制限の内容を一覧で掲載しています
市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。
市街化調整区域(開発許可取得済み。住宅の建築条件を一覧で掲載しています)
根拠
不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則(一般社団法人 不動産公正取引協議会連合会)
参照箇所:表示規約 第13条・施行規則 第7条(6)(特定事項の明示義務)
表示規約と施行規則は、一般消費者が通常予期できない物件の地勢・形質・立地・環境等や著しく不利な取引条件について、見やすい場所に見やすい大きさ・色彩の文字で分かりやすく明瞭に表示することを求めており、市街化調整区域に所在する土地について、宅地の造成および建物の建築ができない旨を所定の文言で明示することをその一つとして挙げている。
出典:https://www.rftc.jp/webkanri/kanri/wp-content/uploads/2019/02/h_kiyaku.pdf/取得日:2026-10-02/本文は転載せず、条番号の参照と要約のみを掲載しています
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