コトガード

「アルバイト」と書きながら業務委託である表示

該当の可能性:中 求人広告/ルールID rec-035

なぜ問題になりうるのか

雇用契約と業務委託を混同する表示は、誤解を生じさせる表示の例として挙げられています。

指摘が出る書き方の例

アルバイト募集(報酬は出来高です・業務委託)

バイト求人ですが個人事業主として契約します

時給1500円(業務委託の報酬として)

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

雇用形態:アルバイト(時給1,500円)

契約形態:業務委託(報酬:1件あたり1,500円。雇用契約ではありません)

雇用契約と業務委託の募集を分けて掲載しています

根拠

労働者の募集を行う際のルール(令和4年改正職業安定法のリーフレット)/令和6年4月施行の改正職業安定法施行規則(明示事項の追加)のリーフレット(厚生労働省)

参照箇所:1 誤解を生じさせる表示をしないための注意点

改正職業安定法のリーフレットは、虚偽ではなくても一般的・客観的に誤解を生じさせる表示は「誤解を生じさせる表示」に当たるとし、賃金や職種について注意すべき点を挙げている。

出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001250189.pdf/取得日:2026-10-24

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