「アルバイト」と書きながら業務委託である表示
該当の可能性:中 求人広告/ルールID rec-035
なぜ問題になりうるのか
雇用契約と業務委託を混同する表示は、誤解を生じさせる表示の例として挙げられています。
指摘が出る書き方の例
アルバイト募集(報酬は出来高です・業務委託)
バイト求人ですが個人事業主として契約します
時給1500円(業務委託の報酬として)
言い換えの候補
- 契約の種類を見出しに書く
- 「報酬」か「賃金」かを正しく使い分ける
- 募集を分けて掲載する
指摘が出ない書き方の例
雇用形態:アルバイト(時給1,500円)
契約形態:業務委託(報酬:1件あたり1,500円。雇用契約ではありません)
雇用契約と業務委託の募集を分けて掲載しています
根拠
労働者の募集を行う際のルール(令和4年改正職業安定法のリーフレット)/令和6年4月施行の改正職業安定法施行規則(明示事項の追加)のリーフレット(厚生労働省)
参照箇所:1 誤解を生じさせる表示をしないための注意点
改正職業安定法のリーフレットは、虚偽ではなくても一般的・客観的に誤解を生じさせる表示は「誤解を生じさせる表示」に当たるとし、賃金や職種について注意すべき点を挙げている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001250189.pdf/取得日:2026-10-24
この表現を自分のページで確かめる
関連するルール
- 高 雇用契約と業務委託の混同 rec-002
- 高 職種名が実際の業務と乖離する表示 rec-006
- 中 グループ会社の実績を自社のものと混同させる表示 rec-008
- 中 「誰でも稼げる」など収入の容易さの強調 rec-015
- 中 「ノルマなし」「残業なし」など労働条件の断定 rec-016
- 中 正社員登用の実績が示されない表示 rec-023
本ツールは、公的機関が公開する情報をもとに機械的に照合した参考情報です。法的助言ではありません。最終的な判断はご自身で行い、不明な点は各公式窓口にお問い合わせください。