派遣労働者として雇用する場合のその旨の表示
該当の可能性:中 求人広告/ルールID rec-032
なぜ問題になりうるのか
派遣労働者として雇用しようとする場合は、その旨を明示すべき項目に含まれます。
指摘が出る書き方の例
派遣スタッフの募集です
人材派遣の求人を出しています
お仕事先はクライアント企業です(採用)
言い換えの候補
- 「雇用形態:派遣労働者」と明記する
- 派遣先の業務内容と就業場所を書く
- 直接雇用の募集と分けて掲載する
指摘が出ない書き方の例
派遣スタッフの募集です(雇用形態:派遣労働者。当社と雇用契約を結び、派遣先で就業します)
雇用形態を求人票に記載しています
当社は人材派遣会社ではありません。採用後は当社の社員として本社で勤務します
雇用形態:派遣労働者(当社が雇用し、派遣先で就業していただきます)
雇用形態:派遣労働者ではありません(直接雇用です)
根拠
労働者の募集を行う際のルール(令和4年改正職業安定法のリーフレット)/令和6年4月施行の改正職業安定法施行規則(明示事項の追加)のリーフレット(厚生労働省)
参照箇所:1 労働条件の明示(明示すべき項目)
同リーフレットは、個別の応募者と最初に接触するまでの時点に労働条件を明示しなければならないとし、業務内容・契約期間・試用期間・就業場所・就業時間・休憩時間・休日・時間外労働・賃金・加入保険・受動喫煙防止措置・募集者の氏名または名称・派遣労働者として雇用する場合はその旨を明示すべき項目として挙げている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001250189.pdf/取得日:2026-10-24
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