試用期間中の労働条件が示されない表示
該当の可能性:中 求人広告/ルールID rec-021
なぜ問題になりうるのか
試用期間は明示すべき項目に含まれます。試用期間中の賃金などが本採用と異なる場合、その旨を示さないと誤解を生じさせるおそれがあります。
指摘が出る書き方の例
試用期間あり(求人)
試用期間3か月(募集)
試用期間6か月の採用です
言い換えの候補
- 試用期間の長さと、期間中の労働条件(賃金など)を書く
- 本採用と同じ場合はその旨を書く
- 試用期間の有無を一覧で書く
指摘が出ない書き方の例
試用期間:3か月(期間中の月給は19万円、本採用後は20万円)
試用期間:3か月(労働条件は本採用と同じです)
試用期間の有無と条件を一覧で掲載しています
根拠
労働者の募集を行う際のルール(令和4年改正職業安定法のリーフレット)/令和6年4月施行の改正職業安定法施行規則(明示事項の追加)のリーフレット(厚生労働省)
参照箇所:1 労働条件の明示(明示すべき項目)
同リーフレットは、個別の応募者と最初に接触するまでの時点に労働条件を明示しなければならないとし、業務内容・契約期間・試用期間・就業場所・就業時間・休憩時間・休日・時間外労働・賃金・加入保険・受動喫煙防止措置・募集者の氏名または名称・派遣労働者として雇用する場合はその旨を明示すべき項目として挙げている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001250189.pdf/取得日:2026-10-24
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