受動喫煙防止措置の記載がない就業場所の案内
該当の可能性:低 求人広告/ルールID rec-020
なぜ問題になりうるのか
就業場所における受動喫煙を防止するための措置は、明示すべき事項に含まれます。
指摘が出る書き方の例
就業場所:本社(求人)
勤務地は本社および支社です(募集)
勤務場所:◯◯店(採用)
言い換えの候補
- 「屋内禁煙」「屋内原則禁煙(喫煙専用室あり)」などの措置を書く
- 就業場所ごとに措置を書く
- 措置の内容を一覧で書く
指摘が出ない書き方の例
勤務地:本社および支社/受動喫煙防止措置:屋内原則禁煙(喫煙専用室あり)
就業場所:本社(◯県◯市)/受動喫煙防止措置:屋内禁煙
就業場所と受動喫煙防止措置を一覧で掲載しています
根拠
労働者の募集を行う際のルール(令和4年改正職業安定法のリーフレット)/令和6年4月施行の改正職業安定法施行規則(明示事項の追加)のリーフレット(厚生労働省)
参照箇所:1 労働条件の明示(受動喫煙防止措置)
改正職業安定法のリーフレットは、労働条件として明示すべき項目に受動喫煙防止措置を挙げている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001250189.pdf/取得日:2026-10-24
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