有期雇用で契約期間が示されない表示
該当の可能性:中 求人広告/ルールID rec-031
なぜ問題になりうるのか
契約期間は明示すべき項目に含まれます。更新の有無と判断の基準も示す必要があります。
指摘が出る書き方の例
契約社員の募集です
有期の求人を出しています
雇用期間ありの採用
言い換えの候補
- 契約期間(始期と終期)を書く
- 更新の有無と判断の基準を書く
- 通算の上限がある場合はその旨を書く
指摘が出ない書き方の例
契約社員の募集です(契約期間:1年、更新あり。更新は勤務成績により判断します)
契約期間と更新の基準を一覧で掲載しています
雇用期間の定めはありません(正社員)
契約期間:2026年9月1日〜2027年8月31日(更新あり。業務量と勤務成績により判断します)
契約期間の定めなし(正社員)
根拠
労働者の募集を行う際のルール(令和4年改正職業安定法のリーフレット)/令和6年4月施行の改正職業安定法施行規則(明示事項の追加)のリーフレット(厚生労働省)
参照箇所:1 労働条件の明示(明示すべき項目)
同リーフレットは、個別の応募者と最初に接触するまでの時点に労働条件を明示しなければならないとし、業務内容・契約期間・試用期間・就業場所・就業時間・休憩時間・休日・時間外労働・賃金・加入保険・受動喫煙防止措置・募集者の氏名または名称・派遣労働者として雇用する場合はその旨を明示すべき項目として挙げている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001250189.pdf/取得日:2026-10-24
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