障害や病歴を理由に応募を制限する表示
該当の可能性:高 求人広告/ルールID rec-028
なぜ問題になりうるのか
社会的身分等を理由として差別的な取扱いをしてはならないとされています。業務に必要な条件は、できることで示す方法があります。
指摘が出る書き方の例
障害のある方はご遠慮ください(求人)
持病のある方は不可(採用)
障がい者の方は対象外です(募集)
言い換えの候補
- 業務に必要な動作や条件で書く(例:20kgの荷物を持てる方)
- 合理的配慮について相談できる旨を書く
- 制限を外す
指摘が出ない書き方の例
障害のある方の応募も歓迎します。必要な配慮をお知らせください(障害者雇用枠あり・求人)
必要な配慮があればお知らせください。可能な範囲で対応します
業務上、20kgの荷物を運ぶ作業があります
応募の条件を一覧で掲載しています
根拠
募集・求人業務取扱要領(厚生労働省 職業安定局)
参照箇所:第2 法第3条に関する事項(均等待遇)1 差別的な取扱いの禁止
募集・求人業務取扱要領は、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いをしてはならないとしている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001497522.pdf/取得日:2026-10-24
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