交通費や手当の条件が示されない表示
該当の可能性:中 求人広告/ルールID rec-022
なぜ問題になりうるのか
賃金は明示すべき項目に含まれ、手当の有無や条件が示されないと誤解を生じさせるおそれがあります。
指摘が出る書き方の例
交通費支給(求人)
各種手当あり(募集)
通勤手当全額支給の採用
言い換えの候補
- 支給の上限額と条件を書く
- 手当の名称と金額を個別に書く
- 賃金に含まれるかどうかを書く
指摘が出ない書き方の例
通勤手当:月額上限25,000円(実費)
手当:住宅手当15,000円、資格手当10,000円(対象の資格を一覧で掲載しています)
賃金と手当の内訳を一覧で掲載しています
根拠
労働者の募集を行う際のルール(令和4年改正職業安定法のリーフレット)/令和6年4月施行の改正職業安定法施行規則(明示事項の追加)のリーフレット(厚生労働省)
参照箇所:1 誤解を生じさせる表示をしないための注意点
改正職業安定法のリーフレットは、虚偽ではなくても一般的・客観的に誤解を生じさせる表示は「誤解を生じさせる表示」に当たるとし、賃金や職種について注意すべき点を挙げている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001250189.pdf/取得日:2026-10-24
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