固定残業代を基本給に含めた賃金表示
該当の可能性:高 求人広告/ルールID rec-003
なぜ問題になりうるのか
固定残業代を採用する場合に、基礎となる労働時間数等を明示せず基本給に含めて表示してはならないとされています。
指摘が出る書き方の例
月給32万円(固定残業代込み)
みなし残業代込みの給与です
月給28万円 ※固定残業手当含む
基本給30万円(固定残業代を含む)。求人情報です。
言い換えの候補
- 基本給と固定残業代を分けて書く
- 固定残業代が何時間分かを書く
- 超過分は追加で支給する旨を書く
指摘が出ない書き方の例
基本給30万円(固定残業代はありません)
基本給25万円/固定残業代7万円(時間外労働の有無にかかわらず15時間分を支給。15時間を超える分は追加で支給します)
賃金の内訳を一覧で掲載しています
根拠
労働者の募集を行う際のルール(令和4年改正職業安定法のリーフレット)/令和6年4月施行の改正職業安定法施行規則(明示事項の追加)のリーフレット(厚生労働省)
参照箇所:1 誤解を生じさせる表示をしないための注意点
同リーフレットは、虚偽ではなくても一般的・客観的に誤解を生じさせる表示は「誤解を生じさせる表示」に当たるとし、職種名が実際の業務内容と著しく乖離する場合、固定残業代を基本給に含めて表示する場合、モデル収入例を必ず支払われる基本給のように表示する場合などを例として挙げている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001250189.pdf/取得日:2026-10-24
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