「正社員」と書きながら実際は別の雇用形態
該当の可能性:高 求人広告/ルールID rec-001
なぜ問題になりうるのか
「正社員」とうたいながら実際はアルバイト・パートである場合は、虚偽の表示に当たる場合として挙げられています。
指摘が出る書き方の例
正社員採用。ただし試用期間中は契約社員です
試用期間中はアルバイトとして雇用します(正社員募集)
正社員前提 ※実際には業務委託です
言い換えの候補
- 実際の雇用形態をそのまま書く
- 試用期間中の雇用形態が異なる場合は、その旨と期間を明記する
- 「正社員登用制度あり(実績◯名)」のように条件を書く
指摘が出ない書き方の例
雇用形態:契約社員(正社員登用制度あり、2025年度の登用実績3名)
雇用形態:正社員(試用期間3か月、期間中も正社員)
雇用形態:アルバイト・パート
根拠
労働者の募集を行う際のルール(令和4年改正職業安定法のリーフレット)/令和6年4月施行の改正職業安定法施行規則(明示事項の追加)のリーフレット(厚生労働省)
参照箇所:1 求人等に関する情報の的確な表示(虚偽の表示の禁止)
改正職業安定法のリーフレットは、実際に募集を行う企業と別の企業の名前で求人を掲載する、「正社員」とうたいながら実際はアルバイト・パートである、実際の賃金よりも高額な賃金を掲載する、といった場合を虚偽の表示に当たる場合として挙げている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001250189.pdf/取得日:2026-10-24
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