コトガード

「土地の値段で買える」など価格の著しく安い印象

該当の可能性:中 不動産表示/ルールID re-097

なぜ問題になりうるのか

表示規約は、価格について著しく安いという印象を与える用語を、裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を持ち、かつ根拠となる事実を併せて表示する場合に限り使えるとしています。

指摘が出る書き方の例

土地の値段で買える戸建です

建物代がタダの物件

実質タダで手に入るマンション

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

古家付き土地として、土地の価格で販売しています(建物は築52年、現況渡し)

価格3,280万円(土地2,800万円・建物480万円)

周辺の成約事例(2025年、5件)を一覧で掲載しています

価格の内訳を掲載しています

根拠

不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則(一般社団法人 不動産公正取引協議会連合会)

参照箇所:表示規約 第18条第2項(2)(著しく安い印象を与える用語)

表示規約は、価格・賃料について著しく安いという印象を与える用語を、合理的な根拠を示す資料を現に持っており、かつ根拠となる事実を併せて表示する場合に限り使えるとしている。

出典:https://www.rftc.jp/webkanri/kanri/wp-content/uploads/2019/02/h_kiyaku.pdf/取得日:2026-10-02/本文は転載せず、条番号の参照と要約のみを掲載しています

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