コトガード

「新発売」の表示

該当の可能性:中 不動産表示/ルールID re-002

なぜ問題になりうるのか

表示規約は「新発売」を、新たに造成された宅地や新築住宅等について初めて購入の申込みの勧誘を行うことを指す用語としています。期を分けて販売する場合は期ごとの勧誘を指します。

指摘が出る書き方の例

新発売の分譲マンションです

新規に発売する戸建です

いよいよ新発売の物件

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

第3期分譲を2026年8月1日から開始します

販売開始日を表示しています

販売中の区画を一覧で掲載しています

根拠

不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則(一般社団法人 不動産公正取引協議会連合会)

参照箇所:表示規約 第18条第1項(2)(特定用語の使用基準・新発売)

表示規約は「新発売」という用語を、新たに造成された宅地・新築の住宅・一棟リノベーションマンションについて初めて購入の申込みの勧誘を行うこと(期ごとの販売では期ごとの勧誘)を指す意味で使うよう定めている。

出典:https://www.rftc.jp/webkanri/kanri/wp-content/uploads/2019/02/h_kiyaku.pdf/取得日:2026-10-02/本文は転載せず、条番号の参照と要約のみを掲載しています

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