「新発売」「新登場」の表示(12か月の目安)
該当の可能性:低 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-055
なぜ問題になりうるのか
「新発売」「新しい」等の表現は、製品発売後12か月間を目安に使用できるとされています。
指摘が出る書き方の例
新発売のクリームです
新登場の美容液
新しい商品が登場しました
言い換えの候補
- 発売日を併記する
- 発売から12か月を過ぎたら表示を外す
- 「◯年◯月発売」と書く
指摘が出ない書き方の例
パフが汚れたら、新しいものと交換してください
商品が届いたら、外箱の表示をご確認ください
2026年9月発売
配合成分の一覧を掲載しています
使い方の手順をご案内します
根拠
医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))
参照箇所:第4の3(6)<共通>(2) 新発売等の表現について
医薬品等適正広告基準は、「新発売」「新しい」等の表現は製品発売後12か月間を目安に使用できるとしている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02
この表現を自分のページで確かめる
関連するルール
- 低 受賞歴・ランキングの表示(要確認) cos-049
- 低 「日本初」「世界初」などの表示(要確認) cos-056
- 低 「口コミで話題」「SNSで人気」などの表示(要確認) cos-060
- 低 芸能人・モデルの愛用の表示(要確認) cos-062
- 中 不安や恐怖をあおる表現 cos-052
- 中 本来の効能効果と認められない訴求 cos-053
化粧品・医薬部外品(薬機法)のルール一覧へ 化粧品のネットショップのチェックリスト 制作会社・広告代理店のチェックリスト
本ツールは、公的機関が公開する情報をもとに機械的に照合した参考情報です。法的助言ではありません。最終的な判断はご自身で行い、不明な点は各公式窓口にお問い合わせください。