不安や恐怖をあおる表現
該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-052
なぜ問題になりうるのか
広告に接した人に不安や恐怖を与えるおそれのある表現を用いた広告を行ってはならないとされています。
指摘が出る書き方の例
このまま放置すると手遅れになります
使わないと後悔します
知らないと損をします
あなたの肌はもう老化が始まっています
放っておくとシミが増え続けます
言い換えの候補
- 肌の変化について事実の範囲で書く
- 使い方の案内に置き換える
- 表現を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
開封後に長期間放置すると品質が変わることがあります
使わないときはキャップを閉め、直射日光を避けて保管してください
季節によって乾燥しやすくなります
使い方の手順をご案内します
朝晩のお手入れにお使いください
根拠
医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))
参照箇所:第4の12 不快、迷惑、不安又は恐怖を与えるおそれのある広告の制限
医薬品等適正広告基準は、広告に接した者に不快・迷惑・不安または恐怖を与えるおそれのある表現や方法を用いた広告を行ってはならないとしている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02
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