他社製品との比較広告
該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-051
なぜ問題になりうるのか
製品同士の比較広告は自社製品の範囲で対照製品の名称を明示する場合に限るとされ、他社製品との比較広告は行わないこととされています。
指摘が出る書き方の例
他社製品と比較して優れています
市販品より効果が高いです
他メーカーとの比較表はこちら
言い換えの候補
- 自社製品どうしの比較にとどめ、対照製品名を明示する
- 比較の記述を取りやめる
- 配合量などの事実を書く
指摘が出ない書き方の例
詰め替え用は、他メーカーの容器には入れないでください
配合成分の一覧を掲載しています
当社の従来品(商品名◯◯)と比べて配合量を2倍にしました
処方の特徴をご説明します
根拠
医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))
参照箇所:第4の9 他社の製品の誹謗広告の制限
医薬品等適正広告基準は、他社の製品を誹謗するような広告を禁じ、製品同士の比較広告は自社製品の範囲で対照製品の名称を明示する場合に限るとしている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02
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