コトガード

他社名を挙げた比較広告

該当の可能性:中 景品表示法(全業種)/ルールID kh-035

なぜ問題になりうるのか

比較広告を行う場合、比較する商品の選択が公正であること、比較の方法が公正であること、実証されていることが必要とされています。

指摘が出る書き方の例

a社の製品と比較して高性能です

他社より安い料金です

競合他社の商品と比べて優れています

A社の商品よりうちの方が断然安い!

他社との比較 当社 価格1,980円 a社 価格2,980円

商品比較表 当社美容液 シミ ◎ a社美容液 シミ × b社美容液 シミ △

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

当社の製品どうしの比較表を掲載しています(他社との比較はしていません)

当社の製品どうしの比較表を掲載しています

当社の製品よりも小さいサイズをお探しの方は、◯◯シリーズをご覧ください

仕様の一覧を掲載しています

測定条件を併記しています

他社製品からの乗り換え手順を掲載しています

根拠

比較広告に関する景品表示法上の考え方(消費者庁(公正取引委員会 昭和62年))

参照箇所:比較広告に関する景品表示法上の考え方 第2 比較広告が不当表示とならないための3要件

比較広告に関する景品表示法上の考え方は、比較広告が不当表示とならないためには、比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること、実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること、比較の方法が公正であることが必要としている。

出典:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/100121premiums_37.pdf/取得日:2026-10-02

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