「タイアップ」「スポンサー」の表記のみ
該当の可能性:中 景品表示法(全業種)/ルールID kh-032
なぜ問題になりうるのか
一般消費者が事業者の表示であることを認識できない文言を使用する場合は、判別することが困難な表示とされています。
指摘が出る書き方の例
タイアップ企画です
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協賛:◯◯株式会社
言い換えの候補
- 「広告」「PR」など分かりやすい言葉にする
- 冒頭に明瞭に表示する
- 文章で事業者の表示である旨を書く
指摘が出ない書き方の例
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根拠
一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(ステルスマーケティング告示)(消費者庁(令和5年内閣府告示第19号))
参照箇所:第3 1(2)エ 一般消費者が事業者の表示であることを認識できない文言を使用する場合
ステルスマーケティング告示の運用基準は、一般消費者が事業者の表示であることを認識できない文言を使用する場合を例として挙げている。
出典:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/assets/representation_cms216_230328_03.pdf/取得日:2026-10-02
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