第三者の感想のように読める記事に広告である旨の表示があるか
該当の可能性:高 景品表示法(全業種)/ルールID kh-201/ページ全体を見るルール
なぜ問題になりうるのか
事業者の表示であるにもかかわらず第三者の表示であると一般消費者に誤認される場合、ステルスマーケティング告示により不当表示となります。事業者の表示であることが明瞭となっているかどうかを表示内容全体から判断するとされています。
指摘が出る書き方の例
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言い換えの候補
- 冒頭に「広告」「PR」と文章で明瞭に書く
- 本文と同じ大きさの文字で表示する
- 末尾ではなく読み始めに表示する
指摘が出ない書き方の例
【広告】使ってみた感想 メーカーからサンプルをいただいて、1か月ほど使ってみました。使い心地はなめらかで、朝のお手入れが短くなりました。香りは控えめです。価格は3,980円で、公式サイトから購入できます。
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このページに必要な記載
- 事業者の表示である旨(広告・PR等)
根拠
一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(ステルスマーケティング告示)(消費者庁(令和5年内閣府告示第19号))
参照箇所:第3 1 一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっていないものについて
ステルスマーケティング告示の運用基準は、事業者の表示であることが記載されていないものと不明瞭な方法で記載されているものを、判別することが困難な表示として整理している。
出典:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/assets/representation_cms216_230328_03.pdf/取得日:2026-10-02
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- 高 広告であることが記載されていない第三者風の表示 kh-028
- 高 アフィリエイトであることが分かりにくい表示 kh-029
- 高 「広告」表記と「第三者の感想」表記が混在する表示 kh-030
- 中 「#PR」のみなど事業者の表示である旨が分かりにくい表記 kh-031
- 中 「タイアップ」「スポンサー」の表記のみ kh-032
- 中 「口コミで話題」「SNSで大人気」などの表示 kh-046
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