広告であることが記載されていない第三者風の表示
該当の可能性:高 景品表示法(全業種)/ルールID kh-028
なぜ問題になりうるのか
事業者の表示であるにもかかわらず第三者の表示であると一般消費者に誤認される場合、ステルスマーケティング告示により不当表示となります。事業者の表示であることが全く記載されていない場合が例として挙げられています。
指摘が出る書き方の例
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メーカーさんから頂きました♡ 本当におすすめ
言い換えの候補
- 「広告」「PR」「プロモーション」など事業者の表示である旨を明瞭に書く
- 冒頭に分かりやすく表示する
- 投稿の依頼をやめる
指摘が出ない書き方の例
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店頭でもらった試供品を使ってみました
自分で購入した商品のレビューです。メーカーからの依頼や提供は受けていません
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広告:この記事は当社の商品の紹介です
根拠
一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(ステルスマーケティング告示)(消費者庁(令和5年内閣府告示第19号))
参照箇所:第3 1(1) 事業者の表示であることが記載されていないものについて
ステルスマーケティング告示の運用基準は、事業者の表示であることが全く記載されていない場合や、アフィリエイトサイトに当該事業者の表示であることを記載していない場合を例として挙げている。
出典:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/assets/representation_cms216_230328_03.pdf/取得日:2026-10-02
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- 中 「タイアップ」「スポンサー」の表記のみ kh-032
- 中 「口コミで話題」「SNSで大人気」などの表示 kh-046
- 高 第三者の感想のように読める記事に広告である旨の表示があるか kh-201
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