「広告」表記と「第三者の感想」表記が混在する表示
該当の可能性:高 景品表示法(全業種)/ルールID kh-030
なぜ問題になりうるのか
冒頭に「広告」と記載しているにもかかわらず文中に第三者としての感想である旨を書くなど、事業者の表示であるかどうかが分かりにくい表示は、不明瞭な方法で記載されているものとされています。
指摘が出る書き方の例
これは第三者として感想を記載しています
いち利用者としての感想を紹介します
個人としての意見を記載しています
いち消費者としての感想です。このサプリ最高!
言い換えの候補
- 事業者の表示である旨の記載に統一する
- 第三者である旨の記載を外す
- 冒頭に「広告」と明瞭に書く
指摘が出ない書き方の例
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個人としてのご購入と法人としてのご購入で、手続きが異なります
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根拠
一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(ステルスマーケティング告示)(消費者庁(令和5年内閣府告示第19号))
参照箇所:第3 1(2)イ 事業者の表示であることが不明瞭な方法で記載されているもの
ステルスマーケティング告示の運用基準は、冒頭に「広告」と記載しているにもかかわらず文中に「これは第三者として感想を記載しています。」と書くなど、事業者の表示であるかどうかが分かりにくい表示を例として挙げている。
出典:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/assets/representation_cms216_230328_03.pdf/取得日:2026-10-02
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同じ表現を見る、ほかの分野のルール
同じ言い回しでも、分野によって根拠となる決まりが違います。
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