コトガード

アフィリエイトであることが分かりにくい表示

該当の可能性:高 景品表示法(全業種)/ルールID kh-029

なぜ問題になりうるのか

事業者がアフィリエイトプログラムを用いた表示を行う際に、アフィリエイトサイトに当該事業者の表示であることを記載していない場合は、判別することが困難な表示とされています。

指摘が出る書き方の例

アフィリエイトリンクを含みます

紹介料をいただいています

affiliateプログラムに参加しています

このリンクから買うと私に報酬が入ります

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

【広告】この記事にはアフィリエイトリンクを含みます

【PR】アフィリエイトプログラムによる紹介です

広告:当サイトは紹介料を得ています

根拠

一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(ステルスマーケティング告示)(消費者庁(令和5年内閣府告示第19号))

参照箇所:第3 1(1)イ アフィリエイトプログラムを用いた表示

ステルスマーケティング告示の運用基準は、事業者がアフィリエイトプログラムを用いた表示を行う際に、アフィリエイトサイトに当該事業者の表示であることを記載していない場合を例として挙げている。

出典:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/assets/representation_cms216_230328_03.pdf/取得日:2026-10-02

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