他社製品を悪く示す表現
該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-050
なぜ問題になりうるのか
他社の製品を誹謗するような広告を行ってはならないとされています。
指摘が出る書き方の例
他社の化粧水は効かないものばかりです
市販のシャンプーは危険です
安い化粧品は刺激が強くてよくないです
他社のクリームは古い処方ばかり
他社製品では落ちない汚れもすっきり
言い換えの候補
- 自社製品の特徴を事実として書く
- 比較の記述を取りやめる
- 配合成分の一覧を掲載する
指摘が出ない書き方の例
市販のコットンに適量を含ませてお使いください
配合成分の一覧を掲載しています
処方の特徴をご説明します
使い方の手順をご案内します
根拠
医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))
参照箇所:第4の9 他社の製品の誹謗広告の制限
医薬品等適正広告基準は、他社の製品を誹謗するような広告を禁じ、製品同士の比較広告は自社製品の範囲で対照製品の名称を明示する場合に限るとしている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02
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- 中 不安や恐怖をあおる表現 cos-052
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