本来の効能効果と認められない訴求
該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-053
なぜ問題になりうるのか
本来の効能効果とは認められない表現を用いて効能効果を誤認させるおそれのある広告は認められないとされています。
指摘が出る書き方の例
使えばモテます
運気がアップします
人生が変わる1本
言い換えの候補
- 化粧品の効能の範囲内で書く
- 使用感として書く
- 表現を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
メイクアップ効果により、肌を美しく見せる
芳香を与える
清涼感を与える
肌を整える
根拠
医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))
参照箇所:第4の3(8) 本来の効能効果等と認められない表現の禁止
医薬品等適正広告基準は、本来の効能効果等とは認められない表現を用いて効能効果等を誤認させるおそれのある広告を認めないとしている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02
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