コトガード

定期借家であることの明示

該当の可能性:中 不動産表示/ルールID re-095

なぜ問題になりうるのか

表示規約は、取引の相手方に著しく不利な取引条件について明瞭に表示することを求めています。定期借家は契約の更新がない点で通常の賃貸借と異なります。

指摘が出る書き方の例

定期借家の賃貸物件です

契約の更新はありません(マンション)

賃貸借の更新は不可の物件

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

定期借家契約(契約期間 2年。期間満了で終了し、更新はありません。再契約は貸主の承諾が必要です)

契約の種類と期間を物件ごとに表示しています

再契約の条件を掲載しています

根拠

不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則(一般社団法人 不動産公正取引協議会連合会)

参照箇所:表示規約 第13条(特定事項の明示義務)/第23条(1)(取引態様・取引条件)

表示規約は、取引の相手方に著しく不利な取引条件について明瞭に表示することを求め、取引条件について実際より有利であると誤認されるおそれのある表示を禁じている。

出典:https://www.rftc.jp/webkanri/kanri/wp-content/uploads/2019/02/h_kiyaku.pdf/取得日:2026-10-02/本文は転載せず、条番号の参照と要約のみを掲載しています

この表現を自分のページで確かめる

Webで検査する(登録不要)

関連するルール

不動産表示のルール一覧へ 不動産会社のチェックリスト 制作会社・広告代理店のチェックリスト

本ツールは、公的機関が公開する情報をもとに機械的に照合した参考情報です。法的助言ではありません。最終的な判断はご自身で行い、不明な点は各公式窓口にお問い合わせください。