コトガード

ロフト・屋根裏収納を居室のように示す表示

該当の可能性:中 不動産表示/ルールID re-088

なぜ問題になりうるのか

表示規約は、建築基準法上の居室に当たらない部分について、居室であると誤認されるおそれのある表示を禁じています。

指摘が出る書き方の例

ロフト付きで部屋として使えます(賃貸)

屋根裏収納を寝室として使えるマンション

小屋裏物置は居室として利用できます(戸建)

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

屋根裏収納の用途と天井高を掲載しています

ロフト(天井高1.3m。建築基準法上の居室ではありません)

間取り図でロフトと居室を区別しています

根拠

不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則(一般社団法人 不動産公正取引協議会連合会)

参照箇所:表示規約 第23条(10)(居室に該当しない部屋)

表示規約は、建築基準法上の居室に該当しない部屋について、居室であると誤認されるおそれのある表示を禁じている。

出典:https://www.rftc.jp/webkanri/kanri/wp-content/uploads/2019/02/h_kiyaku.pdf/取得日:2026-10-02/本文は転載せず、条番号の参照と要約のみを掲載しています

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