ロフト・屋根裏収納を居室のように示す表示
該当の可能性:中 不動産表示/ルールID re-088
なぜ問題になりうるのか
表示規約は、建築基準法上の居室に当たらない部分について、居室であると誤認されるおそれのある表示を禁じています。
指摘が出る書き方の例
ロフト付きで部屋として使えます(賃貸)
屋根裏収納を寝室として使えるマンション
小屋裏物置は居室として利用できます(戸建)
言い換えの候補
- ロフトは居室ではない旨を明記する
- 天井高と用途(収納)を書く
- 間取り図で区別して示す
指摘が出ない書き方の例
屋根裏収納の用途と天井高を掲載しています
ロフト(天井高1.3m。建築基準法上の居室ではありません)
間取り図でロフトと居室を区別しています
根拠
不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則(一般社団法人 不動産公正取引協議会連合会)
参照箇所:表示規約 第23条(10)(居室に該当しない部屋)
表示規約は、建築基準法上の居室に該当しない部屋について、居室であると誤認されるおそれのある表示を禁じている。
出典:https://www.rftc.jp/webkanri/kanri/wp-content/uploads/2019/02/h_kiyaku.pdf/取得日:2026-10-02/本文は転載せず、条番号の参照と要約のみを掲載しています
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