建築基準法上の居室に当たらない部屋の表示
該当の可能性:中 不動産表示/ルールID re-020
なぜ問題になりうるのか
表示規約は、採光・換気の開口部の割合が建築基準法に適合せず居室と認められない部分について、「納戸」等と表示することを求めています。
指摘が出る書き方の例
サービスルーム付きの間取り
3ldk+sのマンション
多目的ルームがある物件です
言い換えの候補
- 「納戸」と表示する
- 居室との区別が分かるように間取り図に記載する
- 表示を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
間取りは2LDK+S(納戸)。Sは建築基準法上の居室に当たらないため納戸と表示しています。
間取りは3ldk+納戸です
居室と納戸を間取り図で区別しています
納戸(建築基準法上の居室ではありません)
根拠
不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則(一般社団法人 不動産公正取引協議会連合会)
参照箇所:表示規約 第15条(7)・施行規則 第9条(17)(居室に該当しない部分の表示)
表示規約と施行規則は、採光・換気のための開口部の面積割合が建築基準法第28条に適合しないため居室と認められない部分については、その旨を「納戸」等と表示することを求めている。
出典:https://www.rftc.jp/webkanri/kanri/wp-content/uploads/2019/02/h_kiyaku.pdf/取得日:2026-10-02/本文は転載せず、条番号の参照と要約のみを掲載しています
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