取引する建物以外の写真の使用
該当の可能性:中 不動産表示/ルールID re-022
なぜ問題になりうるのか
表示規約は、宅地や建物の写真・動画は取引するものを表示することを原則とし、やむを得ず他の建物の写真を用いる場合は、他の建物である旨と異なる部位を明示することを求めています。
指摘が出る書き方の例
物件の参考写真を掲載しています
戸建の施工例の写真です
他の物件の写真を使用しています
言い換えの候補
- 他の建物の写真である旨と、取引する建物と異なる部位を写真のそばに明記する
- 取引する建物の写真に差し替える
- 掲載を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
取引する建物の現況写真を掲載しています
同じ施工者による他の建物の写真です(取引する建物とは外壁の色が異なります)
完成予想図です(周囲の状況は現況と異なります)
根拠
不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則(一般社団法人 不動産公正取引協議会連合会)
参照箇所:表示規約 第15条(8)・施行規則 第9条(22)(写真・動画)
表示規約と施行規則は、宅地・建物の写真や動画は取引するものを表示することとし、建築工事完了前などやむを得ない場合に限り、同じ施工者が過去に施工した一定の条件を満たす建物の写真を、他の建物である旨と取引する建物と異なる部位を明示して用いることができるとしている。
出典:https://www.rftc.jp/webkanri/kanri/wp-content/uploads/2019/02/h_kiyaku.pdf/取得日:2026-10-02/本文は転載せず、条番号の参照と要約のみを掲載しています
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